葛飾フライフィッシングクラブ規約

葛飾フライフィッシング クラブ(kffc)
Katsushika Fly Fishing Club(kffc)
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葛飾フライフィッシングクラブ規約

第1条(名称)
名称は、『葛飾フライフィッシングクラブ』(以下、「本クラブ」という。)とする。

第2条(事務局所在地)
本クラブ事務局の所在地は、東京都葛飾区南水元4丁目15番23号(フライフィッシング ショップ アングラーズコム内)とする。

第3条(目的)
本クラブは、「フライフィッシングを通じて集える仲間を作り老若男女、仕事も忘れいっしょに楽しく遊ぶ」ことを目的とする(目的として活動する)。

第4条(活動内容)
本クラブは、第3条に定める目的に従い、下記の定める活動を行う。
1)フライフィッシング
2)上記に付随する一切の活動
3)活動内容の告知は、ホームページ(https://angler-s.com/kffc/)にて行う。

第5条(組織)
本クラブは、次の役員(意思決定機関)を置く。
1)クラブ代表 1名
2)クラブ副代表 2名
3)会計係 1名
4)監査役 1名

第6条(選任方法)
1.第5条に定めるクラブ代表は、クラブメンバーの4分の3以上の賛成をもって、クラブメンバーの中から決定する。
2.第5条に定めるクラブ代表以外の役員は、クラブメンバーの中から、クラブ代表者が指名し、本人の就任承諾及びクラブメンバーの3分の1以上の賛成をもって、決定する。
3.第5条に定める役員が欠けた時は、クラブ代表が兼務する。なお、クラブ代表が欠けた時は、新たなクラブ代表が決まるまでの間、クラブ副代表がその任務を行う。

第7条(役割)
1.クラブ代表は、本クラブを代表し、本クラブの活動を統括する。
2.クラブ副代表は、クラブ代表を補佐し、クラブ代表が欠けた時は、クラブ代表に代わって、本クラブを代表し、本クラブの活動を統括する。
3.会計係は、本クラブの活動で生じた金銭等の財産を管理する。
4.監査役は、本クラブの活動及び会計を監査し、不適切なことを発見した時は、クラブ代表及びクラブ副代表に報告する義務を負う。

第8条(活動年度)
本クラブの活動年度は、毎年1月1日~12月31日とする。

第9条(加入要件)
本クラブのメンバーは、下記の要件のすべてを満たしたもので、クラブ代表及びクラブ副代表が承認した者とする。
1)フライフィッシングが好きであること。
2)葛飾区在住、在勤またはクラブが企画するイベントに参加できるフライフィッシャーであること。
3)本クラブ規約に同意した者。

第10条(退会及び退会命令)
1.本クラブに所属するメンバーは、クラブ代表に「退会」の意思を伝えることにより、いつでも、任意に退会することができる。また、第9条第1号(加入要件)に定める要件に抵触した場合は、なんらの意思表示をしなくても、退会したものとする。
2.下記に定める事由に該当した場合には、クラブ代表は、メンバーを強制的に退会させることができる。
1)本クラブ規約に違反した時。
2)公序良俗に違反し、反社会的な行動を行った時。
3)5回続けて参加・不参加表明がない時。
4)本クラブ内において宗教等への勧誘やマルチ商法及び、営利活動や政治活動等を行った時。
5)上記のほか、クラブの運営上好ましくない者とクラブ代表及びクラブ副代表が認めた時。

第11条(会費)
1.本クラブの活動にかかわる費用は、会費の中から支弁する。
2.会費は、入会金なし。年会費1,000円とする。
3.会費は、活動年度に退会した場合でも、返還しないものとする。
4.会費を徴収した結果、剰余が出た時は、翌年に繰り越すものとする。
5.会費は、原則として金融機関口座にて預け入れて管理することとする。
6.会費は、葛飾フライフィッシングクラブ名義の口座に振込ものとする。

銀行名:
ゆうちょ銀行
記号:
10100
番号:
94140581
口座名義:
カツシカフライフィッシングクラブ

(他金融機関からゆうちょ銀行へ振込む場合)
店名:
〇一八 (読み ゼロイチハチ)
店番:
018
預金種目:
普通預金
口座番号:
9414058
口座名義:
カツシカフライフィッシングクラブ
[振込手数料は、各自ご負担をお願いいたします。]

第12条(免責規定)
本クラブ及び本クラブのメンバー(クラブ代表及びその他の役員を含む。)は、クラブ活動に伴い生じた事故等に関し、いかなる責任も負わず、各メンバーの自己責任とする。

第13条(解散)
本クラブは、次の事由により解散するものとする。
1)クラブメンバーが5人を下回ったとき。
2)クラブメンバー全員が合意したとき。

第14条(クラブ規約の改定)
1.本クラブ規約は、クラブメンバーの過半数の同意をもって、改定することができる。
2.本クラブ規約の改定は、役員又はクラブメンバーの3分の1以上の発議によるものとする。

附則
本クラブ規約は、クラブの設立日である2013年1月20日から施行する。